ご要望を伺い、事業性・節税対策、土地の有効活用の計画を建築関連法規、敷地環境
調査の上、建築士としての専門知識、技術を持って提案・計画いたします。
所有されてる土地に賃貸アパート・マンションを建てる事で土地の評価額が下がり、
相続税の節税対策になります。
未利用地に賃貸住宅を建設した場合、土地の利用状態が変わる為、課税の特例対象
になれば評価額の1/6が課税対象になり固定資産税は優遇されます。
事業性を元に計画された賃貸住宅による収益により、無理のない返済とローン負担
の軽減になります。
また、借り入れをする事で相続の際は債務となり相続税の評価額を軽減され所得税
の申告では利息が経費として認められ税務対策になります。
従来の借地権と異なり、当初定めだれた契約期間で借地関係を終了させ、借り主が
建物を取り壊し更地の状態で返還する事が原則となっています。
契約期間終了後借地権が戻り、基本的にその後の更新はありません。
代々受け継いできた土地を売却により失いたくない土地所有者。
土地を購入するより、資金を抑えて建築したい借り主。
と双方のメリットを活かした制度です。